昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号  宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十七条第一項(現行第四十六条第一項) の規定により、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受 けることのできる報酬の額を次のとおり定める。 第一 定義   この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第  一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標  準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。 第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額   宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務があ  る事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除された事業者を  除く。)である場合に限る。第三から第五まで及び第七@において同じ。)が宅地又は建物(建  物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報  酬の額(当該媒介に係る消費税相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買  に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る  宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る  宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の  表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を  合計した金額以内とする。   二百万円以下の金額                  百分の五・四   二百万円を超え四百万円以下の金額           百分の四・三二   四百万円を超える金額                 百分の三・二四 第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額   宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのでき  る報酬の額(当該代理に係る消費税相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第二の計  算方法により算出した金額の二倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の  相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合  計額が第二の計算方法により算出した金額の二倍を越えてはならない。 第四 貸借の媒介に関する報酬の額   宅地建物取引業者が宅地又は建物の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の  額(当該媒介に係る消費税相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地  又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係る  ものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一  ・〇五倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介  に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて  当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五二五倍に相当する金額以内とす  る。 第五 貸借の代理に関する報酬の額   宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の  額(当該代理に係る消費税相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物  の借賃の一月分の一・〇五倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借  の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の  合計額が借賃の一月分の一・〇五倍に相当する金額を超えてはならない。 第六 権利金の授受がある場合の特例   宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名  義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものを  いう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒  介に係る消費税相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の  額(当該貸借に係る消費税相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、  第二又は第三の規定によることができる。 第七 第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止  @ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から   第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によつて行   う広告の料金に相当する額については、この限りでない。  A 消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者   が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、   第二から第六までの規定に準じて算出した額に百五分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介   における仕入れに係る消費税相当額及び@ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。    附則(建設省告示第千五百五十二号) 1 この告示は、昭和四十五年十二月一日から施行する。    附則(建設省告示第二百六十三号)   この告示は、平成元年四月一日から施行する。    附則(建設省告示第三十七号)   この告示は、平成九年四月一日から施行する。    附則(国土交通省告示第百号)   この告示は、平成十六年四月一日から施行する。                            社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会